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報告書

新米韓原子力協力協定について

田崎 真樹子; 清水 亮; 須田 一則

JAEA-Review 2016-019, 118 Pages, 2016/10

JAEA-Review-2016-019.pdf:4.73MB

1973年3月に発効した「米国と韓国の民生用原子力利用に係る協力協定」の改定交渉の最大の論点は、新たな非核兵器国による機微な技術や施設の保有を防ぐとの核不拡散政策を採る米国が、韓国内での協定対象物質のウラン濃縮(20%未満)及び使用済燃料のパイロプロセッシングの実施に係り、事前同意を付与するか否かであった。2015年11月に発効した「米国と韓国の平和目的の原子力利用に係る協力協定」(新協定)では、一定の要件の下に協定対象物の協定の合意議事録附属書III及びII記載の施設でのウラン濃縮及び再処理の実施を可能とする事前同意を付与する規定が設けられた。しかし新協定発効の時点では、当該附属書には施設名が無く、米国は現時点で事実上、事前同意を付与していない。このように新協定では米国の従来からの核不拡散政策が貫かれているが、韓国での将来的なウラン濃縮及び再処理の実施の可能性が開けた点で韓国にも利する。このような帰結は、核不拡散に係る国際情勢、米国の伝統的な核不拡散政策、現時点で韓国が採り得る選択肢等を考慮した上では、両国が互いに折り合える最大限の範囲で現実的な着地点を見出したと分析できる。

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